税理士 岸野康之 事務所

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税理士 岸野康之 事務所のブログ 一覧

医療コンサル(1)コンサルタントとは

コンサルタントとは何か、から始めなさい」

 

これは平成18年3月に、初めてズタボロのコンサル業務を終えたときに、医療コンサルの大先輩から告げられた言葉である。

これは僕にとって重く鋭い言葉で、いまも常に走りながら、その答えを探し続けている。

いまこの時点において、自分なりの解はもっているが、まだ十分な解であるとは思えていない。

 

 

僕は学生時代に、「外資系のコンサルタント会社」に憧れた時期があった。

当時の僕にとって、コンサルタントは最強のビジネスマン、というイメージがあった。

 

タフで頭がいい商社マン、銀行員、弁護士などビジネスパーソンたちを、さらに指導し、コントロールするのがコンサルタント。

外国語ペラペラで、カミソリのような議論と結論を有し、強靭な肉体と精神で苛酷なミッションを敢行するのがコンサルタント。

ほとんどゴルゴ13(デューク東郷)に近い、そういう妄想にも近いイメージだ。

しかし憧れはあったが、勉強にも体力にも自信がない僕ではとてもできない、と早々に就職の選択肢から外した。

 

 

さて、最初に営業マンとして社会人になった時に、実は街のあちこちで、コンサルタントを名乗る人たちと出会った

その彼らの大半が、「融資ブローカー」「不(負)動産ブローカー」「労働ブローカー」などを、生業としている人たちであった。

名刺にはコンサルタントと書いてあるのだが、普通の仲介業者であったり、闇の住人であったり、それは千差万別である。

 

そして、自ら名乗る人には無数に出会ったが、僕のイメージ通りのコンサルテーションをする人には、出会ったことがなかった。

「やはり本物のコンサルタントは、外資系のコンサル会社とかにいるヤツラなんだな」と、おかしな思いを新たにしたものであった。

 

それから数年して、税理士修業のために、10年勤めた前勤務先の税理士法人に入社。

街の税理士さんになるために、会計事務所らしい仕事を修行したかったのだが。

「キミは、税務はやらなくていいよ~」という言葉とともに、最初に命じられた仕事は「公立病院コンサルタント」

全く意図せず、「コンサルタント」の肩書きがついた名刺を、与えられることになったのである。

 

そんな仕事をするために転職したのではないのだが、これが妙にハマって。

税理士修業、税理士試験もそこそこに、新米の病院コンサルとして全国を飛び回ることになった。

そして図らずも、その職業生活の中で、僕が昔イメージしていた「本物のコンサルタントたち」と、現場で出会い続けることになる。

あるときは敵として、あるときはパートナーとして、いまに至るまで、様々なコンサルタントの皆さんと一緒に格闘し続けている

 

さて、ゴリゴリの外資系コンサルからただのブローカーまで、数多くのコンサルタントと出会い。

自分もまた、コンサルの名刺を持って活動するようになり。

「コンサルって、いつでも誰でも名乗れるのね」

という、とても単純な事実に行きついた。

 

 

だから、僕は「コンサルタント」と名乗る方に出会った時は、とても注意深く観察し、お話を聞くクセがついている。

世の中には様々なコンサルテーションの方法があるし、大概みんなクセが強いから、その辺は何でもよいのだが。

クライアントのためにならない、凄い数のコンサルタントを見てきたから、それだけは見極めたい。

 

 

岸野康之 拝

税務調査(7)公的団体への調査②

余談だが、法人税の法律では、株式会社などの普通法人以外に、次のジャンルがある。

 

① 公共法人   法人税等の完全非課税

② 公益法人等  非収益事業についての法人税等の非課税

③ 協同組合等  法人税等の軽減税率の適用

 

そのうち①②は、僕の主戦場の一つである。

「税金がかからない病院で、何の仕事をするの?」と聞かれることがあるが、そこがまた奥行きがあって色々面白いのである。

 

さて、昨日の続きで。

公的な団体で、具体的にどんな税務が論点になるのかを見てみよう。

 

 

1 法人税 収益業務の計上漏れ

 

そもそも、公的団体という理由で、法人税が非課税になっているわけではない、という場合が多い。

 

社会福祉法人、宗教法人は法人税非課税と言われるが、そこで非課税とされる事業の範囲は全法人が同じ、というわけではない。

各法人を規定する法律(法人法)が何を述べていても、「法人税法上の収益業務」を実施していれば、そこは課税の扱いとなる

 

注意したいのは、この各法人法上の収益事業と、税法上の収益業務の範囲が違う、ということだ。

一般社団法人(原則的に、公益法人でも何でもないが)をはじめ、公益法人系の話の中で「収益事業(業務)」という言葉が出てきたら

まずそれが、各法人法におけるものか税法上のものを指しているのか、しっかり定義付けを確認するところから始めてほしい。

 

この話題は超奥深いので、いずれシリーズで書いてみたい。

 

 

2 源泉所得税 徴収漏れなど

 

公益法人等が非課税部分が多いといっても、経理部署などは、源泉所得税にはそれなりに気を遣っている。

特に「社会『医療』法人」の経理担当者などは、元々は普通課税の医療法人だから、結構きっちりやっている。

ただ一般的には、なにぶん税務調査など入る機会が少ないし、顧問税理士がいない場合もあり、どうしてもアンテナは低くなる

 

 

例えば、理事会のお足代など無防備にジャンジャン出したり、職員に商品券を渡しても源泉徴収していなかったり。

退職所得の受給申告書を作成していない時期があったり、給与源泉の「甲・乙・丙」の区分があやふやであったり。

何となく費消されているお金が、給与認定されるとか。

 

こういうのは、税理士関与が浅い公的団体で散見され、僕もスポット調査に入った団体で「開けてビックリ」ということがある

 

蛇足だが、税理士を関与させるというのは、一つの学習効果という側面がある。

事業者である限り税金が付きまとう以上、それに関する学習を重ねるというのは、必要な授業料と言える。

税理士の顧問報酬などは、どこまでいってもそう大したものではない。

失敗採用だった職員の人件費などよりよほど安いわけなので、顧問料を支払って良い税理士を付けたほうが良い ドヤァ

 

 

3 消費税

 

消費税もまた、普通法人、公益法人等、公共法人問わず、分け隔てなく納税義務がある。

民間である普通法人や、税理士がついている公益法人等では、そう大きい間違いが出ることはないと思う。

また、公共法人と呼ばれる自治体の特別会計などでは、結構頻繁に研修会などをやっており、職員がマジメに出席するから、あまり間違いがない。

では、どこで間違いが出るのか?

 

まず補助金等の収入は、普通は消費税はかからないが、たとえ行政からもらうおカネであっても、委託費などには消費税がかかる。

そこの違いが判然とせずに、「委託費を不課税としてしまった」として、追徴課税となるケースがある。

 

それから根本的なことで、「法人税の課税範囲」と「消費税の課税範囲」が一切異なる、ということをご存じない経理担当はいらっしゃる。

法人税の方ではあくまで「本来業務として非課税」であっても、消費税では課税扱いになる、という取引がある

これを見逃した結果、その法人を長年「納税義務なし」と判断してしまう団体がある。

一度ぜひ、「ウチは納税義務は、本当になかったか」を言う確認をしてみてほしい

 

 

僕はいずれ、公的団体向けに「税務顧問・公的パック」を作りたいと思っている。

公的団体は税理士を付けると、ただ税金がうんぬん、というだけでなく、数多くの気付きが得られ効用が高いと思う。

 

また、税務署の職員というリソースを有効活用するのなら、税務調査は、民間医療機関より、公共・公的医療機関に入るべきだ。

課税の公平というのであれば、費用科目の解釈を争うより、源泉所得税の徴収に誤りがある団体に、じっくり調査に入って欲しい

 

 

税務調査のお話は続けていくが、次回は一息ついた話題を書きたいと思う。

 

岸野康之 拝

税務調査(6)公的団体への調査①

あっという間にGWが終了、また日常が戻って来た。

僕はGW5日間のうち4日間は仕事をしていたが、普段よりマッタリめな動作になるせいか、思うほどは仕事が進まない。

それでも休みの日の仕事には、日頃出てこない視点や発想、そしてなぜか甘美な喜びがある・・・なぜだろう。

 

 

1 法人税の非課税団体

 

ところで僕は「医療機関専門」であって、「医療法人専門」ではない。

医療法人専門というと、まさに医療法人に限定されるが、僕は医療法人以外の医療機関もご一緒する。

社会福祉法人、自治体病院、公益社団法人、学校法人等の病院、その他・・・

 

ところで医療法人や一般社団法人は、若干の点を除き、株式会社等と同じく「普通法人=法人税が課税される団体」だ。

それに対して、それ以外の医療機関はほとんど「(本来業務の)法人税が非課税の団体」である。

そして、法人税が非課税の団体にも、消費税や源泉所得税は普通に納税義務があるので、税務調査はやってくる

 

 

2 公的団体への税務調査

 

公的医療機関への税務調査には、僕はしばしば、立ち会っている。

顧問をしているところでも、スポットでご依頼をいただいた病院でも、だ。

 

調査全体における公的医療機関の割合が、どの程度なのかは分からないが、密かにそこそこの件数があると思う。

10年前に公立病院の医師たちと話題になったのは、関東圏の公立病院に(たぶん)一斉に税務調査が入った、という話だ。

その一連の調査では、医師の日当直における「宿直手当」で税法の定めに合わないものが、全部否認されたらしい。

 

僕の印象では、公的団体の皆さんは、どうしても無防備になりがちである

皆さん、脱法意識など全くなく、むしろ税務署に問い合わせたりテキストを熟読したり、よく研究されているのだが。

なにぶん、実際に税務調査も来ないし、顧問税理士を付けていないところもあり、実務的な留意点は全然ご存じない場合も多い。

 

 

3 調査時の争点の違い

 

普通法人の調査論点は無数にあるし、その一つ一つに、結構解釈や見解の「幅」がある。

よく新聞等で「見解の相違がある『ので争う』『けど修正に応じる』」などと、報じられているのを見かける、アレである。

 

ところで公的団体の調査論点は、そこまで多くない上に、とても是非がハッキリしているものが多い

それだけに追徴となると大きいから、油断している担当税理士や事務局には危ないし、国から見れば美味しいごちそうだ。

 

僕はいつも、普通の医療法人等に税務調査が入るたびに思い、ときどき調査官に申し上げるのだが。

何となく普通法人に調査で臨場して、微妙な計上時期のずれや、交際費などの小さなアラ探しに拘泥するよりも。

医療機関に限らず、世の中の公共・公的団体に「源泉所得税・消費税の調査」を展開すれば、何十倍も追徴案件が出てくると思う。

 

次回は、公的団体への調査では、どのようなことが取り扱われるのかを見てみよう。

 

岸野康之 拝

税務調査(5)調査の先輩たち

ブログを書いていく中で、自分がどのように税務調査について学び、誰を見本として今日に至っているか。

ずっと忘れていたことを、だんだん思い出してきた。

 

 

1 O会計士(勤務時の所長さん)

 

O会計士は医療界の名物男であるが、とにかくレベル違いに仕事ができる、腕で名を成した方であった。

街のチンピラ同士のケンカからのし上がって、全国区の組看板を立てたヤクザの親分みたいな感じで、とにかく、勝負に強い。

勤務時代の数年間、彼と二人で全国の病院を行脚し、彼の腕から学び、時に彼の腕として活動したことは、代えがたい黄金の修業時間であった。

(なお一緒に行脚したのは、税務の仕事ではなく、主に公立病院向けコンサルの仕事である)

 

さて、その彼の税務調査立ち合いは、とにかく合理的である。

ムダな駆け引きなど極力しないし、腹の探り合いなどには、できるだけ時間を割かない。

はい、どこに目を付けたの。さあ、全部出して出して

と、調査官に、全部カードを出させる。

まるで、「こちら側が調査をする側であるみたい」な、感覚に陥る。

調査官もしっかり追徴課税を持ち帰りたいが、同時に、さっさと片付けたい気持ちもあるから、そういう流れはまんざらでない。

 

で、論点が出揃ったら、一つずつ片付けていくのである。

世にある「税務調査対策」のノウハウと一線を画す、独特のものなのだと思うが、僕はO会計士の手法はとても参考になっている。

 

 

2 Y税理士(勤務時代の先輩)

 

とにかく、交渉ごとに強い方で、どこまでもどこまでも交渉をしていく。

こちらが正しいものは、徹底的に貫く。

こちらが微妙なものは、これも徹底的に貫く。

明らかなミスや誤りがあったときは、それも交渉する。

他に様々な、ここで書くことは憚られる、斬新な方法論も駆使される。

 

僕は、そのままマネはできないのだが、少しマネをさせていただいている

実は適切なノウハウや知識を備えた上で、このスタイルがあれば、最高の成果を発揮できるのだと思う。

 

 

3 I氏(某病院の事務長)

 

この方は国税局に勤務されたのちに地元に帰り、病院事務長になったという、変り種の方である。

何度かご一緒したことがあり、時々お目にかかるたびに「これはどう思いますか」と、いろいろな見解を頂戴してきた。

 

勤務税理士時代の後半は、税務調査対応にも慣れて、勢い先行型で結構ゴリゴリとやっていた。

あるとき I氏に、税務調査における様々な論点と私の対応について、お話申し上げたところ。

キシノさん、そりゃーゴリ押しまくってますね。ゴリ押し頼みすぎですよ、あはは」

と、軽く笑われてしまった。

 

当時は、それで通っているのだからイイんじゃない? と思っていたが。

確かにあとで思うと、10個の論点があったら、8個くらいはゴリゴリ押しだった気がする。

「税務調査で戦っている感じ」な自分に、ちょっと酔えるようになってきた、というのもあっただろうな。

 

でも、ゴリ押すよりも、もっとイイ方法がいろいろあると、だんだん分かってきた

そのときの I氏との対話は印象深く心に残っており、それ以降、何事においてもゴリ押しは「最後の手」くらいに考えるようにした。

 

 

 

いまは税務調査の実務方法について、情報がやまほどあるから、それらを勉強しながら場数を踏めば、結構しっかり対応できる。

ただ、理屈や実務各論だけではない、現場において最善の結果を導く上で、僕にとって上記3先輩からの学びは極めて意義深いものがある。

 

僕の税務調査シリーズは、読んでも「すげえ」みたいなものはないが。

自分で書いていて面白いので、もう少し書いてみようと思う。

 

岸野康之 拝

税務調査(4)誰も知りえなかった事実の露見

オリンピック期間中の救護等のために、医師や看護師に呼びかけがかかっている。

なんでも医師200人、看護師500人の派遣を「スポーツ医協会」などに要請したとか・・・

 

医療の世界では「医療資源」という言葉があるが、これは薬や診療機器のような物的資源だけでなく、医師や看護師など働き手も含んで使われる。

医療経営者、役所、医療団体、そして僕のように医療機関中心で動く者は、各地域の医療資源の量や過不足の把握などが、重要事項となる。

地域の医療資源の過不足などが分かると、医療機関の個別事情もたいへん見えやすくなるのだ。

 

ところが、コロナからオリンピックまでの一連の流れの中で、政治家はじめ国の中心にいる人たちが、存外に医療資源についての認識が乏しいことが分かった

特に医師という医療資源の取扱いの難しさ、統制しがたさ、医療現場の実情などについて、厚労省が統計上把握しているという意外、中央は何も知らないのかもしれない。

医療機関経営と医療資源の問題は、中央だけでなく、地方議会や役所においても理解されていない、と感じることが多い。

このテーマは、いずれブログで取り上げてみたいと思う。

 

 

 

今日は、過去の税務調査で経験した「誰も知らなかった事実の露見」について、お話したい。

 

会計事務所のポンコツ職員であった僕も、税務調査を何戦か経て、ジワジワと、力がついてきた頃の話だ。

僕が一人で担当していた某病院に、税務調査が来ることになった。

その病院は規模は大きいが、複雑な取引や親族関係の費用等もないので、特別な問題は出ずに終了すると思っていた。

事前打合せでも、僕と院長、事務局は、まあ何も問題は出てこない調査になるでしょう、と話していた

 

調査期間である2日間の中で、数多くの質問に対して一つ一つ答えていく。

やけに念入りだな・・・と思うが、何事もなく時間が過ぎていった。

 

ところが2日目に。

「この通帳、この病院内にありますか?」

と尋ねられた。

税務署は、昔から銀行に取引履歴の照会等をかけることができる。

そうして税務署が銀行に照会した、取引履歴数年分を提示されたのだが、僕も、病院の方も、見たことがない通帳である。

そして、その取引履歴には製薬会社からの数多くの振込入金が、記録されている。

 

病院側で、慌ててその通帳の存在を調べ始めたら。

ほどなく、「医局預りの通帳」というのが出てきた。

医療の世界で「医局」という用語には、僕の理解では二つの使い方がある。

一つは、医科大学や医学部の各診療科において、教授を頂点として形成される医局。

もう一つは、多くの病院で「医師の詰め所、休憩室となっているスペースなど」を、医局と呼ぶことがある。

その後者の医局において、代々引き継がれてきた通帳が、存在していたのである。

 

その通帳には「製薬会社の治験・薬効検査への協力金」が、振り込まれてきていた

そして、その病院の医局では、その通帳を特に隠したりする意図もなく、その収入を医師たちが様々な用途で使う慣行があったという。

 

問題は、その通帳が誰名義のどんなものであっても、病院(法人)も確定申告していないし、誰も個人でも確定申告していない。

完全に無申告の収入、現金が入った通帳であったことである。

 

 

結論としては、この通帳の分が丸々追徴課税となった上に、重加算税がついてきた

仮装隠蔽どうこうではない、結果的に売上除外と呼ばれることとなった取引は、税の世界では厳しいペナルティを課される

僕はこの件で、医療機関には普通に簿外通帳が眠っている可能性がある、ということを深く学ぶこととなった。

それ以来、どんな医療機関とご一緒することになっても、税務以外の仕事で出入りする公立病院等に行っても、必ず治験収入などの処理プロセスについて確認することとしている。

そして確認をすると、漏れとはなっていなくても、新任の事務長が把握していなかったとか、〇〇医師専管事項だったとか、あちこちから結構アブない回答が返ってくるのである。

 

余談かつ私見であるが、最近は法律の改正等で、製薬会社が以前のように医師たちに接待攻勢をかけることが、難しくなっている。

そのために市販薬検査とか治験とか、医師の現金収入につながる薬の検査が、かつての接待攻勢に代わる営業ツールの一つになっている感じがする。

それはそれで良いし、僕の杞憂であればなお良いのだが、いずれにしても、事務局などが預り知らないところで話が進んでいるケースが非常に多い。

 

 

ということで、医療機関の中には時々「誰も知りえない事実」があり、最悪は税務署が発見して露見することである。

一方で、税務署という役所は、自主的に「漏れてました~」という納税者には、とてもやさしい。

ぜひ今からでも怪しいものがないか確認して、万が一発見してしまったら、すぐに税理士に修正などの対応を依頼して欲しい

 

 

実はブログで書くまで、税務調査の面白ネタは少ししかない気がしていたが。

だんだん、「あれもあった、コレもあった」と、思い出してきた。

引き続き、チョコチョコと書いていきたいと思う。

 

岸野康之 拝

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