税理士 岸野康之 事務所のブログ 一覧
病院の事務局(1)公務員人事と公立病院
最初に書いておくが、熱心で能力ある公立病院事務局はたくさんあるし、僕も病院で素晴らしい行政マンたちに、たくさん出会ってきた。
さて、以前、病床300床程度の市立病院に通いはじめた頃のことである。
総務・経理担当の事務局に案内されて、中に入ってみると。
総務課員、経理課員として働いている人のうち、半分以上の人の「目の焦点」が少しおかしい感じがする。
覇気も意欲も、全く感じられず、生命感に乏しい人の群れのように見えた。
しかし実は、この感じは初めてではない。何度か経験している・・・
1 公務員の人事
そう、試験合格して地方公務員として入庁した皆さんにとって、「どこに配置されるか」は重要な問題である。
公務員の人事というのは、様々な例外はあるようだが、通常は2年に一度くらいの頻度で配置換えがある。
我々がイメージしやすいのは、住民票や印鑑証明を取るような「役所の窓口」だ。
しかし役所の仕事というのは、目に見える窓口仕事以外にも、デスクワークや現場作業など、本当に多岐にわたる。
昨日まで印鑑証明を発行していた人が、翌日からごみ処理場の伝票整理になったり。
支局の固定資産税班で電話連絡担当をしていたら、次は市長の秘書課に配属されたり。
皆さんの話を聞いていると、異動前後の配置に、全く脈絡がない場合が多いようだ。
もちろん愛する街のため、社会正義のために就職された諸氏らは、当然多い。
一方で「安定した処遇」を第一義に、公務員の道を選んだ人もまた、非常に多い。
ともかく、できればイキイキ働ける部署が、悪くても我慢できる部署に配置されたい。
2 病院事務局という配置
繰り返し書いておくが、熱心で能力ある公立病院事務局はたくさんあるし、僕も病院で素晴らしい行政マンたちに、たくさん出会ってきた。
ただ、病院への異動は「残念」と位置付けられている自治体はやはり多く、僕は現場での触れ合いで、よくそれを体感してきた。
昔通ったある公立病院では、病院の中心にいるべき事務局三人組が、常に気配を消している。
打ち合わせが終ると、フワッと三人とも姿が見えなくなり、医療者たちも事務局の動きが読めないという、不思議な状況だ。
なぜ、そんなことになっているのか、だんだん打ち解けてきて、よく分かった。
とにかく病院にいるだけで苦痛で、「早く本庁に戻りたい」一心で生活している、というのである。
医療者と顔を合わせたくないから、事務室から外に出るのは必要最低限の動きだけ。
病院に配置された彼らは、本庁に戻る日まで耐えるべく、よく三人で酒場で励まし合っていたそうだ。
僕はこの病院に、「組織改革をしてきなさい」と、送り込まれたのだが。
この三人組にしてみたら、改革などして人事慣行が変わり、本庁帰還が延びるのが一番の恐怖だ。
結局、彼らは経営改革に大反対をし続けて、経営が悪化しきった頃に、本庁に帰っていった。
こんな公立病院の事務局風景が、あちこちにあるわけだが。
いったいなぜ、公立病院の事務局がつらいのか。
次回は、少し掘り下げてみたいと思う。
岸野康之 拝(本日重量 86.1㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣))
その記事の向こう側にあるべきもの
4月3日(土)の日経新聞一面トップは、次のような見出しだった。
「民間病院、コロナ対応遅れ 中規模施設、4割が受け入れず」
国や自治体の受け入れ要請に、中規模民間病院のうち4割が対応していない、という論調だ。
以前書いたが、我が国で「救急告示病院」として救急患者の受け入れる、と標榜しているのはベッドがある8000以上の病院のうち、半数以下だ。
病院は、慈愛の精神であらゆる患者を受け入れると思われがちだが、どれだけ慈愛の精神をもってしても、受ける体制がない病院が大半を占めている。
外来機能がない回復期リハビリの病院、長期入院専門の病院、精神科の病院など・・・
それを思うと、4割が受け入れないというのは肌感覚として納得の数値であり、「それで、なにか?」という感じがする。
それと、この新聞記事にはもう一つ、見当違いな論調があった。
「経営余力に乏しい小規模病院が、受け入れに及び腰とされてきたが、200床以上の病院でも民間の協力が進んでいない実態が浮き彫りになった」
病院に限らずあらゆる業界で、小規模な団体になるほど「総合デパート」はできない。
経営余力の有無に関係なく、規模が小さくなるほど、できることの選択肢は少なくなるのは当然である。
では、小規模でもお金があって、医師と看護師が充足していればコロナ患者の対応ができるのか?
経営余力があるところから、順々にコロナ患者を受け入れれば良いのか?
と、様々な疑問ばかりが次々浮かんでくる。
まずそもそも、民間病院というのは驚くほど補助金や公的援助がない、ただの「民間企業」である。
国や自治体の病院は、補助金や非課税があるから、理論的には、民間より人員や設備の確保ができて当り前である。
論調としては、「民間でやってないところ」を探すより、『公共なのにまだやってないところ、できない理由』を徹底して探すべきである。
この辺りの話は、どこかで拾ってきた単純な病床数や経営余力で、再構成できる問題ではない。
医師、看護師、リハスタッフは年々順調に増えているのに、なぜ勤務医の苛酷労働は無くならないのか。
なぜ救急施設は減少していくのか、なぜお産ができる街が消滅していくのか。
ベッドがある病院は減るのに、ベッドがない、救急など受けられないクリニックが順調に増えるのはなぜか。
そもそも日本中に「空床が多い自治体病院がたくさんある」のに、なぜベッドが無いといわれているのか。
コロナ軽症、無症状の患者をなぜ「ガチガチの感染症病床に入れるべき」とする議論が、当り前の論調になっているのか。
こうした根本的な議論や経過が一切無視され、おそらくどこかから垂れ流れてきた情報が、そのまま記事になっていた。
ここ数年の新聞の専門記事の劣化は、かなり目を覆う状況にある。
お勉強が飛び切りできる人たちが記者になっているから、確かに、作文は上手だ。
しかし、「なぜそうなっているのか」という、その記事の向こう側にあるべきものが、全く記されていない。
ネット情報が氾濫しているから、新聞を売るのも大変な時代なのは確かだ。
しかし、そんな時代だからこそ、浮かんでは消えていくネットメディアにはできない新聞のあり方があるはずだ。
もっとも、それは新聞だけの話ではない。
我々もまた、自分が記している活字の「向こう側にあるべきもの」を深く洞察して、日々を過ごさねばならないのだろう。
岸野康之 拝(本日重量 86.3㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣)) → 一進一退が続く。。。
確定申告の季節だから(5)医師の確定申告 おさらい
いま、日本には医師が32.7万人、歯科医師が10.5万人(平成30年調べ)いる。
このうちの全員とはいわず、そこそこの数の人たちが確定申告をしていると思われる。
今回、この機会に医師に向けて、確定申告についておさらいをしてみよう。
1 確定申告が必要な人
(1)事業所得や不動産所得がある人(開業医など)
(2)給与所得者で、給与の年間収入が2000万円を超える人
(3)給与の支払を受けていて、他に給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人
(4)同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受取っている人
(5)退職所得の税額が源泉徴収された金額より多くなる人
(6)その他・・・
例えば「収入と所得」「支出と経費」など、ちょっと言葉が違うだけで上記(1)~(6)の扱いが変わってくる。
その辺りを思うと、もしかしたら・・・という人は、申告が必要かどうかの判定を、税理士にしてもらった方がいい。
2 確定申告が必要ではないが、した方がいい人
(1)年の中途で退職して、その後、年末調整を受けていない人
(2)住宅ローン控除を初めて受けようとする人
(3)非常勤等で、複数の職場で給与を受けている人
(4)多額の医療費を支出した人(医療費控除)
(5)ふるさと納税ほか、特定の寄付をした人
(6)年末調整に載せ損ねた項目がある人
この「した方がいい人」は、申告することで納める税金が減ったり、源泉徴収された税金が還付されたりする。
還付を受けたい人の申告期限は、5年間と長いので、「あ、去年もしかしたら・・・」と思い出した人なども、すぐ申告することを検討されたい。
3 特に医師が気を付けたいこと
(1)勤務医が非常勤バイトをしていれば、還付になる場合が多い。
そう、バイトや副業の給料は、普通より高額の源泉徴収で税金が引かれているので、勤務医が他に1、2か所バイトをしている場合は、還付を検討されると良い。
(2)給料を「事業所得」で申告しないこと。
「勤務する病院が『給料でなく報酬で支給』してくれたら、事業所得で確定申告していいですか」
こういう相談を、昔からチョコチョコお聞きする。
他のすでにそうしている医師から聞く、ということが多いようだ。
事業所得として申告すると、
「飲み代ほか、経費を入れられるので税金が少なくなる」
「事業の赤字を、他のところの給与所得などと相殺(して還付が)できる」
など、一見メリットがある。
しかし、事業と呼ぶべき実態がなければ税務署に否認される。
税務署のシステムは細かいので、おかしいものはアラートに引っかかってくる。
「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」
この事業の定義に該当しないものは、事業所得には該当しないということを、確認していただきたい。
(3)ある年収を超えると制限がかかる仕組み
・住宅ローン控除は、合計所得金額が3000万円を超えると使えない。
・基礎控除は、合計所得金額が2500万円を超えると使えない。
・配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えると使えない。
・「給与所得控除」は、給与収入が850万円を超えると195万円定額となる。
他にも年収が1000万円を超えると〇〇手当が出ないとか、△△無償化が使えないとか、税制以外にも収入でキャップがかかる制度はいろいろある。
(4)基本的な話、日本の税制は所得がある個人に厳しい
そもそも、実は会社など法人に係る「法人税」は、企業の国際競争力確保のために、年々税率が下がってきている。それに対して個人所得税は、税率も様々な仕組みも、年々上がっていく一方だ。
国は、法人を優遇して個人に厳しくしてきている。
特に年収1000万円近くから上の、比較的富裕層には年々厳しさが増している。
「なぜ個人ばかり厳しいのか?」は考えても仕方がないことで。
個人での重税感に不満があるなら、次のいずれかで対処するしかないだろう。
・それを超えるほど稼ぐか
・お得な(重税感を感じない)水準まで収入を下げるか
・法人代表となって税の工夫の余地を広げるか
・その他
と、医師の皆さんに気にして欲しいことを、ざっと書いてみた。
勤務医である医師について、「医師だからこの節税が使える」という手が、そうあるわけではない。
しかし医師は税率が高い人が多いから、一つ一つの節税の効き方が、全然違う。
同じ、10万円の所得を減らした場合。
年収200万円の人なら5,000円の減税効果だが、年収2000万円の人なら40,000円の減税効果だ。
ぜひ、正攻法でコツコツ、できる節税策をしっかり取っていただきたいと思う。
岸野康之 拝(本日重量 86.9㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣))
確定申告の季節だから(4)平均課税 ~所得が大変動したときに~
税理士の仕事は、いろいろ細かいことが多く、地味だ。
しかしどんな仕事でも、使えるワザが増えると面白くなる。
そして、そのワザをつかって勝ち星が増えると、楽しくてやめられなくなる。
「平均課税」は、7年前に初めて実務で使って以来、しばしば気持ちよく使うワザの一つだ。
1 平均課税の概要
世の中には、毎年の所得変動が大きい、または収入が不安定・突発的な人たちがいる。
所得が多いからといって、納税資金が豊富にあるわけではない。
収入が増え、経費が一緒に増え。
しかし税金は「累進税率だから、もっともっと増える」のだ。
だから急に所得が伸びると、所得の伸び以上に税額、税率が伸びることになる。
そういう激変を緩和してくれるのが、「平均課税」だ。
特別な計算式で、急激な所得の伸びを緩和し、本来より低い税率で所得税を計算できるのである。
思い当たる人は、ぜひ使って欲しいのだが、使える所得や業種は限られている。
2 平均課税の対象になる「変動所得」と「臨時所得」
(1)変動所得 ・・・事情により、年々大幅に変動する次の所得
(下記のとおり決まっている)
・漁獲もしくはのりの採取による所得
・はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠の養殖から生ずる所得
・原稿、作曲の報酬による所得
・著作権の使用料による所得
(2)臨時所得 ・・・数年分の収入が一括して支払われる次のような所得
(下記だけでなく、それに類するものも含まれる場合がある)
・スポーツ選手などの契約金で報酬2年分以上であるもの
・土地や建物を3年以上貸し付ける場合の礼金、返還不要の敷金、権利金など
・公共事業の事業所得の保証金など
まず上記(1)(2)のいずれかの所得であることが、前提条件である。
3 まとめと注意点
平均課税を使うと、税額が50万円→25万円、150万円→80万円などと、かなり低くなる。
(細かいことは、他の税理士のホームページで、丁寧に解説されている)
ただし、次の点に気を付けて欲しい。
(1)上記3の所得があれば、みんな使えるの?
変動所得の場合、少なくとも過去2年の平均額を超えている必要がある。
また、その年の「総所得」のうち、変動所得、臨時所得が20%以上あることも条件だ。
(2)養豚やサザエの養殖はどうなの?
→ 「変動所得」は、原則は上に書かれたもの以外、使えないのだが。
はまちと同種のブリがOKとか、サンゴ漁が裁決で認められたとか、様々な事例があるので税理士に相談して欲しい。
(3)講演や舞台演出も相当やっているのだが。
→ 「変動所得」では、原稿、作曲、著作権と限定されているので、講演や舞台演出は使えない。
(4)礼金、敷金、権利金、ではなく「アタマ金」と書いてあるが。
→ そんなの書いてるかい、と思うが、「臨時所得」は、返還不要の大きい収入であれば適用できる可能性がある。
こんな注意点があるが、これは自分で計算するのは非常に大変だし、判別が困難だ。
「お、もしかしたら」という人は、ぜひ近くの税理士に相談して欲しい。
僕も毎年「今年は平均課税、どうかな~」と計算して、バズると大変気持ちがいい。
さて、僕はこの週末が確定申告の山場である。
明日も、確定申告に関連したブログを書こうと思う。
岸野康之 拝(本日重量 85.9㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣))
確定申告の季節だから(3)保証債務の履行に係る譲渡所得の非課税
霞が関官僚については、いろいろ言う人もいるし、評価は様々だが。
僕は一点、昔から、彼らの「奉仕的な労働とその精神」には、目を見張るものがあると思っている。
ところで、つい先日、厚労省の幹部たちが深夜まで送別会をしたと、処分されているようだが。
「バレたら叩かれると分かり切った時期に、送別会を敢行するとは。
おそらく彼らには、早い時間に送別ができるような労働環境がないのでは。」
と考えると、どことなくかわいそうな感じがしてしまうのは、僕だけであろうか。
1 保証債務の履行に係る譲渡所得の非課税
さて、確定申告に絡んで、マニアックな話題を織り交ぜてみたい。
所得税法第64条では、「保証債務を履行するために、土地建物などを売った場合には、所得を無かったものとする特例」を定めている。
これは分かりやすく書くと。
・個人として、法人や個人の連帯保証をしてしまって。
・主債務者の法人や個人が、その債務を返済できなくなってしまって。
・泣く泣く保証人として、金融機関などに代わりに返済(代位弁済)することになり。
・その返済原資を作るために、泣く泣く自分の土地や建物などを売却して。
・保証した債務の支払(履行)のために財産を売って、「譲渡益」が出てしまった場合。
・その譲渡益に所得税をガッチリかけるのは可哀そうだから、「譲渡益はなかったことにしてあげる」。
こういう特例だ。つまり、
昔、1000万円で買った土地を、1億円の保証債務を弁済するために。
1億円で売却して、その1億円を銀行などに返済して、もうスッカラカン。
というときに、譲渡益9000万円について、20%1800万円の譲渡所得税を納めさせるのは、あまりに可哀そう。
なので「9000万円の譲渡益(譲渡所得)は、なかったことにしてあげる」という特例だ。
僕はちょうどいま、ある不動産の売却案件について、この特例を使った申告書を作り終えたところである。
2 この特例を使う上で、気を付けたいこと
(1)とにかく、気付くこと
税理士、ファイナンシャルプランナー、銀行員など、おカネ回りで生きる人は、この特例の存在を「知っていて欲しい」。
この特例を、使えるのに、使わないで譲渡所得の申告してしまっても、税務署は教えてくれない。
また、僕は税理士試験で「所得税法」を受験しているので、最初からこの条文の存在を知っているが。
実は、この特例を知らない税理士さんがいる、ということも知っている。
だから、おカネ回りで仕事をする人は、この存在をアタマの片隅に置いておいて欲しい。
(2)法律上の要件・・・次の三つを満たすこと
① 主債務者が「もう返済、むりっす」という状態になってから、債務の保証をしたのでないこと。
② 保証債務を履行するために、土地建物などを売っていること(売ったお金が、たまたま残っていたから弁済した、ではダメ)。
③ 履行した(代わりに支払った)債務の全部とか一部とかが、もう本来の主債務者から回収できなくなったこと。
そう、特に上記の③が非常に重要で。
代わりに返済したが、当の主債務者がまだ元気に商売してるとか、財産持っているとかの場合は、この特例は使わせないと。
国に税金を非課税をお願いする前に、その主債務者から、アナタが回収しなさい、と。
この、保証人が主債務者から回収する行為を「求償権を行使する」というのだが。
主債務者にはもう支払能力がない、回収できない、という明確な立証が必要なのである。
(3)パッと使えるものではないから、入念な下準備を
だから、僕が今回申告を請け負うときも、そうだったのだが。
前もって、「どの状態で譲渡したらこの特例を受けられるか」について、ものすごい回数の打合せ、確認をした。
何か一つでも要件を満たしていなかったら、場合によっては億単位の税金が変わってくることになる。
また、安易にこの特例を使っても要件を満たしきっておらず、裁決や裁判で「否認」されている事案も、多数ある。
ぜひ、この特例が視野に入ったら、十分な下準備をして欲しい。
ということで、個人確定申告の世界には、「たまにしか出会わないが、知らないと見過ごす」特例が結構ある。
次回も、そんな特例に焦点を当ててみたい。
岸野康之 拝(本日重量 85.1㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣))
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(2021年5月16日)