税理士 岸野康之 事務所

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確定申告の季節だから(4)平均課税 ~所得が大変動したときに~

税理士の仕事は、いろいろ細かいことが多く、地味だ。

しかしどんな仕事でも、使えるワザが増えると面白くなる。

そして、そのワザをつかって勝ち星が増えると、楽しくてやめられなくなる。

「平均課税」は、7年前に初めて実務で使って以来、しばしば気持ちよく使うワザの一つだ。

1 平均課税の概要

世の中には、毎年の所得変動が大きい、または収入が不安定・突発的な人たちがいる。

所得が多いからといって、納税資金が豊富にあるわけではない。

収入が増え、経費が一緒に増え。

しかし税金は「累進税率だから、もっともっと増える」のだ。

だから急に所得が伸びると、所得の伸び以上に税額、税率が伸びることになる。

そういう激変を緩和してくれるのが、「平均課税」だ。

特別な計算式で、急激な所得の伸びを緩和し、本来より低い税率で所得税を計算できるのである。

思い当たる人は、ぜひ使って欲しいのだが、使える所得や業種は限られている

2 平均課税の対象になる「変動所得」と「臨時所得」

(1)変動所得 ・・・事情により、年々大幅に変動する次の所得

(下記のとおり決まっている)

・漁獲もしくはのりの採取による所得

・はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠の養殖から生ずる所得

・原稿、作曲の報酬による所得

・著作権の使用料による所得

(2)臨時所得 ・・・数年分の収入が一括して支払われる次のような所得

(下記だけでなく、それに類するものも含まれる場合がある)

・スポーツ選手などの契約金で報酬2年分以上であるもの

・土地や建物を3年以上貸し付ける場合の礼金、返還不要の敷金、権利金など

・公共事業の事業所得の保証金など

まず上記(1)(2)のいずれかの所得であることが、前提条件である。

3 まとめと注意点

平均課税を使うと、税額が50万円→25万円、150万円→80万円などと、かなり低くなる。

(細かいことは、他の税理士のホームページで、丁寧に解説されている)

ただし、次の点に気を付けて欲しい

(1)上記3の所得があれば、みんな使えるの?

変動所得の場合、少なくとも過去2年の平均額を超えている必要がある。

また、その年の「総所得」のうち、変動所得、臨時所得が20%以上あることも条件だ。

(2)養豚やサザエの養殖はどうなの?

→ 「変動所得」は、原則は上に書かれたもの以外、使えないのだが。

はまちと同種のブリがOKとか、サンゴ漁が裁決で認められたとか、様々な事例があるので税理士に相談して欲しい。

(3)講演や舞台演出も相当やっているのだが。

→ 「変動所得」では、原稿、作曲、著作権と限定されているので、講演や舞台演出は使えない。

(4)礼金、敷金、権利金、ではなく「アタマ金」と書いてあるが。

→ そんなの書いてるかい、と思うが、「臨時所得」は、返還不要の大きい収入であれば適用できる可能性がある。

こんな注意点があるが、これは自分で計算するのは非常に大変だし、判別が困難だ。

「お、もしかしたら」という人は、ぜひ近くの税理士に相談して欲しい。

僕も毎年「今年は平均課税、どうかな~」と計算して、バズると大変気持ちがいい。

さて、僕はこの週末が確定申告の山場である。

明日も、確定申告に関連したブログを書こうと思う。

岸野康之 拝(本日重量 85.9㎏(着衣)  2021年2月21日 89.3㎏(着衣))


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