税理士 岸野康之 事務所

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確定申告の季節だから(1)徒然なるままに書いてみる

ブログのような自由な文章を書き始めると、つい目の前の業務と関係がない話題に、空の彼方に心が飛んでいく。

こういう現象のことを、僕は「心が彼岸に行く」と呼んでいる。

しかし現実は、確定申告期限が3月15日から4月15日に延長され、僕らの業界はまだ、その真っただ中にある。

(もう全件申告が終了している、勤勉な税理士の皆さんもいるようですが)

そんなわけで、心を現実に戻して、今日から個人確定申告の話題に戻ってみたい。

1 確定申告と還付申告

確定申告をした場合に、最初から明らかに税金が「還付」となる還付申告書の場合には、申告期限は「5年間」である。

だから法の理屈としては、還付であればそれほど焦る必要はない。

しかし、年によって「納付になるか、還付になるか」が、計算しないと分からない人たちも結構いる。

また、青色申告の事業所得者は、期限内申告していることが対外信用になっていたり、期限後申告が続くと「青色申告の取り消し」があったりする。

だから「還付っぽいから・・・」と先延ばしするのは、事情がある場合の保険として、期限内提出を目指して、税理士と一緒に頑張っていただきたい。

2 譲渡所得など 事前相談が大切

さて、土地、建物、自動車など大物を売却する人は、ぜひ「売却する前に」必ず税理士に相談して欲しい。

その理由は、次のとおりだ。

(1)年が明けてから「実は売ったんだよ」となると、資料集めから計算まで、大変バタバタする。

幸い、僕は飛び込みのお客様は多くないが、ときどき売却の内容をみて「どっひゃー」と驚くことがある。

モノによっては、売った時の契約書など以外に、売った土地の歴史をさかのぼらないといけないことなどもある。

100万、1000万のためだから、ぜひちょっとの税理士代金を惜しまず、ご相談いただきたい。

(2)その年に売らないほうがオトク、ということが。

不動産などの売却益にかかる税金は、5年未満しか持たずに売ると40%程度の税率のところ、5年以上所有して売ると20%程度の税率になる。

こういうことは調べればわかるが、売買の当事者になると、なかなか「待つ」という選択がアタマに浮かばない

あと数ヶ月待てば100万円単位の税金が浮くかも、という類の気付きを得るためにも、「売る前に税理士」などに聞いてほしい。

(3)同じ売るでも仕込みが大事

いま、空き家となっている土地などを売ると、最大で600万円近くの税金が軽減される仕組みがある。

これだけ見るとオトクな感じだが、「国が定義する空き家」というのが大変複雑だ。

直前に住んでたのが誰だとか、ボロ空き家でも耐震基準を満たせとか、取り壊すならいつ頃こう壊せとか、とにかく複雑。

僕も先日一件扱ったが、その件ではちょっとタイミングがズレたら、税の軽減は取れない微妙さがある。

ぜひこの件に限らず、いろいろな仕込みを相談できる人を探してほしい

(この、空家の特別控除は、別の機会にしっかり書いておきたいと思う)

3 確定申告をしていなかったら

先日、確定申告を数年間、提出していなかったという方からご相談を受けた。

結論としては、遡って全ての申告書を提出して納税もして、スッキリしていただいた。

いまもし、このブログを読んで「ドキっ」とした方がいたら、すぐご相談に来て欲しい。

一見の方などで、「これは税務署にバレるか、バレないか」という話をされる方がいる。

僕の職業的には、バレるかバレないかなど関係ない、できる限りちゃんとやるだけだ、が。

次のことは申し上げるようにしている。

(1)バレないとして、このあと何千日も「枕を高くして眠れるのか」どうか

(2)あるときバレて、取引先からヤバいヤツだと思われることがある。

(3)ちゃんと申告している人にバカにされるかも。

この辺りのお話をすると、「そうだよねー」と言ってご了解されるか、「また考える」と仰って去るか、どちらかだ。

で、僕はそれほどドマジメではないが、助言したり申告書作ったりする僕自身もまた、「枕を高くして眠りたい」。

だから、あとで「言わなきゃよかった」ようなことは言わないし、バレたら不安になるようなものは残さない

税務署というのは、あとでバレて税を納める人より、自分で申告してくれた人に優しい(傾向が、顕著にある)。

だから、なにかで不安な方は、ぜひ気を楽にしてご相談していただきたい。

あと2、3回、確定申告に関連するお話を書いてみたいと思う。

岸野康之 拝(本日重量 86.8㎏(着衣)  2021年2月21日 89.3㎏(着衣))


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