税理士 岸野康之 事務所

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医師と税金(3)所得控除という経費

ここ最近、僕の周囲におられる同世代の女性たちが、BTS(防弾少年団・韓国のアイドルグループ)にドハマりされている。

そこまで熱狂するか?と思いつつ、世界的人気を誇るだけあり、昔ながらの「歌って踊れる」とは、ちょっと違う世界観を感じさせる。

ところで先日、姪っ子がウチに来たときにBTSに興味があるか聞いたら、「アタシも、アタシの周りも興味ない」との返事。

必ずしも、全世代的にまんべんなく人気がある、というわけではなさそうである。

彼らはいったい、世界のどのファン層をターゲットにしているのか、いずれBTSのマーケティングなどを勉強してみたいものだ。

さて、開業医(自営業主)、勤務医(サラリーマン)が共通してできる節税として、「所得控除」について、一緒に考えてみたい。

1 所得控除という経費

我が国では、所得がある居住者(非居住者は一部)には「所得控除」が適用される。

所得控除とは、自営業者、不動産所得者、サラリーマン、年金生活者ほか、あらゆる所得がある全ての人にとっての、簡単に言えば「経費」的なものである。

以前、このブログの中で「勤務医(サラリーマン)には、基本的に経費はない」という話をしたが、この所得控除は、あらゆる職業の人が使うことができる。

なので、この所得控除を上手に使うことが、勤務医も含めたあらゆる人の節税にとって大切になる。

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2 15種類の所得控除 

所得控除は職業に関係なく、納税者が所得から差し引ける控除額、いわば事業者でいう経費のようなもの。

現在、次の15種類がある(時代により少しずつ変わっている)。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

この所得控除は、事業者の経費のように「そろそろ年末だし、経費になる支出をしようか」というような、簡単な感じでない。

その1年間の保険料支払(保険加入)の状況、医療のかかり具合、年末の家族構成(家族の状況)などで、所得控除の額が決まってくる。

だから、年末になってから「何か所得控除はないか~」と慌てても、所得控除の金額が増やせるものではない。

そんなわけで、所得控除を経費的に上手に使う最大の秘訣は、「来年に向けて有効に使える所得控除は何か」をしっかり把握しておくことである。

明日からは、その所得控除について一つずつ、よく見ていきたい。

岸野康之 拝(本日重量 86.3㎏(着衣)  2021年2月21日 89.3㎏(着衣))


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