税理士 岸野康之 事務所

医療機関専門
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社会医療法人(1)概要と認定状況

コロナワクチンの流通等については、上流では国が仕入を取り仕切っているが、中流、下流部分でどのように流通するかはあまり決まっていない感じだ。

ある医師会の先生は、地域医師会によって動きが違うという。

ある理事長は、急性期病院を筆頭にすでに供給経路や順序は定まっているという。

はたまた、そもそも上流からどこにワクチンが流通するか、何本入るのか、国も誰も実は把握できていないという話もある・・・

ともかく急性期から慢性期、クリニックまで、医療従事者全員のワクチン接種が、僕は優先課題だと思う。

この1年、多くの事業者や個人が「ワクチンさえ来れば。。。」という祈りに似た自粛と移動制限を余儀なくされている。

その自粛等の音頭を取る医療関係者、医師会関係者の、感染不安を取り除くことが第一で、あとの問題は後から考えるしかないと愚考する。

ところで今日はお邪魔した法人で、久しぶりに「社会医療法人」の話題で盛り上がった。

これだけネット情報が行き渡っても、表に出ない話はまだあるものだ・・・

【社会医療法人 認定件数】

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000593240.pdf

250法人移行は伸びないかと思いきや、まだジワジワと増えている。

社会医療法人は、平成19年4月に誕生した非課税の医療法人。

当時の「官民・イコールフッティング」の考え方のもと、公的病院が凋落する中で、国が地域医療を守る民間病院に対して、非課税の恩恵をもたらしたものだ。

メリットはやはり本来業務等の法人税非課税、固定資産税ほか地方税の非課税、収益業務の実施可能、そして出資持分を有する医療法人においては無税による出資放棄、などだろう。

一方、デメリット(面倒くささ)は救急確保等医療の「量」的遵守、毎期の社会医療法人事業報告の提出・閲覧義務、法定監査義務、公益的ガバナンス確保の義務など。。。

デメリットの中の大きな一つは、「社会医療法人を取り消した場合、社会医療法人成りしてから今日までの『課税所得相当分に対する』法人税を、遡って納める義務がある」という、法人税法による厳しい取り決めだろう。

そして今日、花が咲いた話題はこの遡り課税、だった。

明日は、この遡り課税の法条文について確認してみたい。

岸野康之 拝 (本日重量 86.9㎏(着衣)  2021年2月21日 89.3㎏(着衣))


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