税理士 岸野康之 事務所

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医師と税金(10)個人に関わる10の所得 ②残る9つの所得とは

昨日、八王子の街を歩いていたら、カリスマ(元?)ホストの「Roland様」の銅像を見つけた。

その銅像には

「世の中には、二種類の男しかいない。オレと、オレ以外だ」

と、刻まれている。

一生に一度くらい、そんなことを言ってみたいものだ。

などと思いながら、つい銅像と一緒に「自撮り」してしまった。

さて、今日は個人にかかる10種類の税金、残る9種類の紹介をしていこう。

2 その他の9種類の所得

(1)事業所得

開業医をはじめとする、あらゆる「個人」事業主の所得だ。

「株式会社・・・の社長」は法人の社長なので、個人事業主とは言わない。

勤務医やサラリーマンであっても、例えば別に事業もやっているなら、事業所得を得ることもできる。

また、その方が税制上有利なこともいろいろある。

事業所得は「開業医の主要論点」なので、改めてじっくり書いていきたい。

(2)不動産所得

不動産所得は、「不動産を貸して、その賃料がある」人のための項目だ。

アパートやマンションを賃貸している地主さんなどは、もちろん該当するが。

たまたま空いている土地をお隣さんに〇万円で貸しているとか、一年の転勤中に家を親戚に〇万円で貸しているとか、そういうものも立派な不動産所得になる。

開業医、勤務医いずれも不動産所得を得ている人は多い。

(3)山林所得

木を切って売った人は山林所得の申告をするが、僕は申告実務をしたことはない。

「誰かいるー?」とか思ってしまうが、実は令和元年は全国で4,200人が申告しているらしく、決して無視できない存在のようだ。

(4)利子所得

日常的には、利子は源泉徴収されて終わりなのであまり注目されないが、利子も立派な所得である。

(5)配当所得

企業から配当を受けた場合に申告したり、源泉徴収される所得である。

医師会出資から受け取る1,000円くらいの配当も配当所得。

上場株式を1千万円有していて、数十万円を受け取るのも配当所得。

配当所得は「申告すべきかどうか?」「え、それも配当なの?」ということが多いので、よく税理士やFPに相談して欲しい。

因みに医療法人は、一応医療法で「配当禁止」となっているが、税法上の配当とは異なる解釈が多いので、医療関係者はこちらも要注意だ。

(6)譲渡所得

不動産を、クルマを、株を、売った、その譲渡による「利益」に譲渡所得が課税される。

譲渡所得だけで何十冊も書籍が出ている、非常に複雑で幅広い論点だが。

ここでは一点だけ、書いておきたい。

所得税の税率は5%~45%と幅広く、住民税を合わせた最高税率は約55%と高率だ。

しかし上場株式等の売却益、配当課税の税率は、概ね一律20%(住民税含む)。

5年以上所有した不動産の売却益も、概ね一律20%(住民税含む)。

働いて得た所得にかかる税金より、モノを売った利ザヤの方が、税金が少ないのだ。

ある程度、資産を有する人たちは、この税率の差を長い目で見て活用している。

この「譲渡」に対して無防備だと、思わぬところで損をするので、好きでも嫌いでも「なるほどー」と思っておいて欲しい。

(7)退職所得

退職金は、大きい意味では給料の一部分と言えるが、給与と大きく違うのが「税金」だ

簡単に言うと、同じ金額を給与でもらうよりも、退職金でもらった方が、圧倒的に税金が少ない。

退職金に税金がまったくかからない勤め人も、結構多い。

様々な病院を出入りする中で、「一般職員の退職金制度はあるが、医師の退職金制度はマチマチ」という状況をよく見る

医師の雇用情勢は流動的だから仕方ない面はあるが、勤務医はその辺りを了解して、資産の蓄積・運用を考えていただきたい

(8)一時所得

生命保険の満期金や競馬のアタリ馬券、そのほか一時的に得た所得に課される税金だ。

他にも細かくいろいろあるが、とりあえずお金を得たら「これ、税金大丈夫か?」と確認して欲しい。

(9)雑所得

10種類目の所得が雑所得で、①年金②そのほか様々な所得 が該当する。

まず、①年金について一言書いておくと、公的年金や私的な保険年金、また複雑な受給開始年齢と金額の仕組みなど、いろいろ論点がある。

100歳まで生きる時代なので、よく研究しておいていただきたい。

そして②そのほか様々な所得は、実は勤務医には縁深い話である

雑所得を有している勤務医は、とても多い。

雑所得には、それなりの申告の仕方がある。

今日は10の所得を紹介したところで終わりとするけれど、次回は、

「勤務医と事業所得・雑所得」という論点でお話してみたい。

岸野康之 拝(本日重量  86.1㎏(半裸)  2021年2月21日 89.3㎏(着衣))


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