社会医療法人(3)遡り課税の救済措置
さて表題の論点、実はここ数年のパッとしない医療法改正の中で、地味改正として埋もれていた感があった。
厚労省発出の通知もどれだったか・・・という状況だったので、良い読み直しの機会を得た。
厚労省は、平成28年にこの遡り課税にかかる改正通知を出している。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000080739_14.pdf
救済措置が発動するのは、やむを得ない事情があった場合に限られるとのこと。
で、「どんな場合がやむを得ないか」を見ると一見限定的なのだが、なにしろ現状は遡り課税の対象になりうる者が少なすぎるので、今後適用範囲は拡大されていくのだろう。
さて、条文の続きを見よう。
法人税法第64条の4
3 第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定により、公益認定を取り消され普通法人に該当することとなった法人、又は医療法第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、
ここで一回、切ってみる。
これは、公益社団(財団)法人になったが取り消された法人や、救急等要件を満たせなくなり取り消された社会医療法人が「またがんばりマス、の実施計画」の認定を受けた場合、
前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、
前回お話した「遡り課税」の適用については、
移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
その取り消しなどで普通法人に移行した日や普通法人と合併した日以後に、なお公益目的や救急確保等医療のために支出する金額をしっかり計算してあれば、その金額は、過去の蓄積した利益分と相殺してあげよう(いっぺんに課税する額を減らしてあげよう)、ということである。
つまり、何らかの事情で公益法人等としての法人格を返上することとなっても、依然として公益的役割を継続するのであれば、過去の蓄積に全部課税する、というような厳しいことは避けてあげよう。
という計算上の便宜である。
おそらく、上手に計算を組み立てて認定を受ければ、ほとんど課税されないで済む形も作れるのかもしれない、かな。
おそらく社会医療法人の取り消し等も、その結果としてのこのルールの出番も、いまは極めて少ないから個別対応ということになるのだろう。
しかし今後は分からない。非適格合併だったらどうなのか、やむを得ないの範囲はどこまでなのか、など、様々な議論があろう。
今後、社会医療法人を返上せざる得ない法人が、きっと多く出てくる。
救急やへき地医療はやれていても、ガバナンスを維持できない社会医療法人が、多数出てくると僕は見ている。
そのときに受け皿になれるのは、広域展開がしにくい社会医療法人等ではなく、身動きがとりやすい普通医療法人なのだろう。
さて、たまたまクライアントと話題になったということで、三日連続「社会医療法人の遡り課税」というマニアックな話を出してしまった。
次回は、社会医療法人制度そのものをおさらいして、このシリーズを終了したいと思う。
岸野康之 拝(本日重量 87.3㎏(着衣) 2021年2月21日 89.3㎏(着衣))
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