税理士 岸野康之 事務所

医療機関専門
財務、経営、相続 アドバイザリー

医療法人類型の概観

医療機関には、国公立、社会福祉法人、学校法人など、様々な開設主体があり、その一つに「医療法人」がある。
医療法人は多いが、医療機関という括りで見ると、その開設主体の一種類に過ぎない。

医療機関の開設主体は僕の最重要テーマだが、それはとりあえず置いて。

今日は医療法人に限定して、その類型だけざっと見てみたい。

【医療法人の類型】

・出資持分がある医療法人(社団)

こうして並べると多岐に亘るが。
いまなお「出資持分がある医療法人」が一番多い。
そして、相続税や財産が論点になるのは、やはり「出資持分がある医療法人」である。

・出資持分がない医療法人(社団)

本来、ただの「出資持分がない医療法人」は制度上、存在していない。
それが、過去に特定医療法人を返上したか、ただ持分放棄(後日に解説)したか、によって存在している。

・基金拠出型医療法人(法理上は出資持分がない医療法人(社団)と同類型)

平成19年4月以降の医療法人設立は、全て「基金拠出型医療法人」によることとなった。
もうこの方法でしか作れないので、現在、新たに誕生する医療法人には出資持分はない。
(一般社団法人による設立などは、医療法人とは異なるテーマである)

・医療法人財団(出資概念は存在しない)

地味だが、昔は医療法人「財団」(財団法人ではない)が、出資持分のない医療法人に該当していた。
いまもボチボチ存在しているが、これから新たに設立、所有する戦略的意味合いは、あまりないと思う。

・社会医療法人(社団・財団 医療法上の類型、法人税法別表第二の非課税法人、出資持分なし)

社会医療法人は平成19年4月の医療法改正で誕生した非課税団体、現在325件ある。
様々な社会医療法人申請業務、監査業務をしてきたが、実は今年、僕の実務上ホットなテーマだ。

・特定医療法人(社団・財団 租税特別措置法上の類型、出資持分なし)

特定医療法人は最もオーソドックスな持分なし類型だが、現在は様々な理由から件数が減少している。
僕自身も、6年前に前職場を退職して以来、触れることは無くなった。
前職場には特定医療法人のプロフェッショナルがたくさんいるが、僭越ながら、いずれ触れたいと思う。

・認定医療法人(医療法に規定、納税猶予・免除は措置法で規定、出資持分なし)

いま一番ホットなのは、平成26年に制度化され、平成29年に大リニューアルされた「認定医療法人」。
ウォールマリアのように高かった持分放棄の壁を低くする、相続対策の決定版として登場した。
しかしその割には、株式会社の納税猶予制度と同様に人気がない。
その理由については、僕も実務で触れる身として、いろいろ私見を書いてみたい。

・出資額限度医療法人

この類型は、定款の一部変更により、出資者に対して出資額面による持分払戻しを可能にしたものである。
一件便利だが、国税庁が平成16年に贈与税等の課税関係を明らかにして以降、取扱い難案件となっている。
先日も、僕がスポット調査に入った医療法人で、出資額限度型の定款を拝見する機会があった。
課税問題が現出したら大変なことになる法人もあるので、引き続き取扱い注意の類型といえる。

ということで、表面を見ただけでも、これだけ法人類型が複雑化している。
なぜ官業主導の産業というのは、シンプルにする発想がないのだろうか。。。

などと、ボヤいても始まらない。
目の前には、社会医療法人取扱いで実務上の宿題があるので、今週はこれに取り掛かろうと思う。

                                        岸野康之 拝


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