税理士 岸野康之 事務所

医療機関専門
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医療法人の定款

医療法人の定款作成、その後の定款変更は、都道府県等の許認可事項だ。

株式会社や一般社団法人の場合は、公証人による認証の段階はあるが、医療法人の定款は行政による認可事項である。
正しい変更定款を作成しても、都道府県の所管部局が運営や申請に問題あり、とした場合には認可が受けられない。

特に、新たに病院、クリニックなどを出す場合には、行政の長から定款変更の認可を受けなければ、開設できない。
そういう局面では、定款変更の認可を受けられるかどうか、というのは法人運営の一大事だ。

ただし定款変更の認可は、決して「落とすための試験」のようなものではない。

新施設の開設でムリな計画を認可してしまい、おかしな施設ができないように、運営計画を確認するものである。
だから不適切な運営や計画など問題が出てくると、認可に時間がかかり、開設計画に影響を及ぼすから注意が必要だ。

開設の場面では決算書や予算書も点検するから、日頃から税務署だけでなく、医療行政を意識した運営が望まれる。

定款変更の認可は、医療施設がただ引っ越すというだけでも、必要とされる。

開設に比べれば書類等はシンプルだが、勝手に引越し計画を立てて定款手続を後回しにすると、あとで大変なことになる。
昔、ただ引っ越そうとしただけなのに、定款変更のことを知らずに苦労した院長もいた。

そんなわけで、日頃は気に留める人が少ない定款が、医療法人の運営のあちこちで重要な場面を担うのである。

ところで、医療法人の定款変更の認可にはいくつか特徴がある。

(1)都道府県等による取扱いレベルの差

都道府県によって、認可のさじ加減から行政法規の取扱いレベルまでが、結構異なる。
「あの県では、これでOKだったのに」ということが、しばしば出てくるのだ。

ただ、地域差は行政手続「あるある」だし、僕は地域差(役所差)あってこその事務分掌、地方分権だと思っている。

(2)定款を通じた医療政策の浸透

それから、会社法などでよく言う「定款自治」とは違い、あまり自治的ではない。
定款業務をしながら、自治というより、定款を通じた国による医療政策の浸透が目的かな、と感じる。

ある時期までは、定款に法人や地域ごとの特色のようなものが出ていた。
決して懐古的に述べているのでなく、そういう存在であったということだ。

それが、国が出す「モデル定款」と一言一句違わないものを求める指導が増えてきた。
社会医療法人の登場以降、法人類型が一気に多様化した関係から、仕方ないかもしれない。

(3)定款文言の変更によって財産、相続税の実態に影響を及ぼす

医療法人の定款は、医療の相続(税)対策と密接なのが大きな特徴だ。

定款の簡単な文言修正で、平たくいえば、資本金(出資金)無し の法人が誕生する。
株式会社などでは、何をしても 無し になるということはないから、大変なことだ。

ただし定款変更で 無し にすると、確実に課税問題が出てくるので、よく一緒に研究してから実施しないといけない。

と、医療法人の定款は話題が尽きない、先々もっと多様なお話をしたいと思う。

今日お邪魔した医療機関二件とも、理事長の話題は「ワクチン、どうなるかな」だった。
まず医療者たちが、コロナによる過度の緊張から解放されることを、願うばかりである。

岸野康之 拝


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